自宅を建築するために父母または祖父母から資金贈与を受けた場合 | 栃木の新築平屋・注文住宅は建道
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住宅取得等資金贈与の非課税特例について

(ご参考)住宅取得等資金贈与の非課税特例について

自宅を建築するために父母または祖父母から資金贈与を受けた場合、条件を満たし適用を受ければ、贈与税が課されないという特例です。
(※条件等の詳しい内容は、税務署に確認ください。)

下記は、平成32年3月31日までに、工事請負契約を締結した(消費税率8%の場合)の内容です。ご参考ください。
<非課税限度額>
「省エネ等住宅(質の高い住宅)」の場合1200万円まで非課税(税率10%の場合は、3000万円)となります。
省エネ等住宅(質の高い住宅)とは、国土交通省の定めた省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性を備えた良質な住宅をいいます。
(上記以外の一般住宅の場合は、700万円)

<条件>
住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに、
原則、建売住宅やマンションの場合は贈与を受けた翌年の3/15までに入居すること。
注文住宅の場合は、3/15までに屋根がついている状態(棟上げが完了していること)となっていること。

<申告時期>2018年に贈与を受けた場合・・・翌年2月1日~3月15日までに申告
2019年2/1~3/15の間に贈与税の申告をする
建売住宅、マンションの場合→2019年3/15までに建物登記完了、入居
注文住宅の場合→2019年3/15までに棟上げが終わっていること。
証明書類として建築業者に約定書をかいてもらう。完成後すみやかに建物登記事項証明書を提出すること。

<申告時の必要書類>税金がかからない場合でも申告が必要です
・贈与税の申告書(計算書) 
・戸籍謄本(親子間がわかるもの)
・工事請負契約書の写し
・建物登記事項証明書(注文住宅の場合で未完成の場合は約定書)
・住民票
・マイナンバーの写し       ・・・などが申告時に必要となります。

贈与を受けた資金は全額、住宅建築のために使用すること。また、申告時に通帳の写しは必要ないが、お金の流れがあとでわかるように
親から子→不動産会社または建築会社へ、建築のために支払った経緯がわかるようにしておくことがのぞましいとのこと。
あくまでも住宅を建築するために受けた資金贈与の場合の非課税措置です。土地購入のためだけに資金贈与を受けた場合、非課税となりませんのでご注意ください。

詳しくは、最寄りの税務署で確認してください。
または、国税庁ホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/

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