自宅を建築するために父母または祖父母から資金贈与を受けた場合 | 栃木の新築平屋・注文住宅は建道
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親から住宅資金の援助を受けて新築する場合(贈与の非課税特例)

親から住宅資金を援助を受ける
住宅取得等資金贈与の非課税特例とは

マイホームを建築するために親御さんまたは、おじいちゃんおばあちゃんから
家を建てる資金を援助してもらえるケースもあります。

本当にありがたいことですが
お金をもらうと贈与税がかかるのでは!?という心配もあります。
しかし、国は住宅市場を支えるため
自分で住むのための家を新築、または購入するのであれば
最大1,500万円まで非課税とする特例を出しています。

住宅購入のための贈与ですが、かなり優遇されています。
建築費用にも余裕がでますし、自分の年収だけでは叶わなかった
理想の住まいに手が届く可能性もあります。
建物の性能や設備のグレードもアップできます。

条件を満たしていれば、贈与税がかかりません。
これから家を持ちたい子育て世代の方には本当にありがたい仕組みです。

自宅購入のための住宅資金なら贈与されても最大1,500万円まで非課税

下記の条件を満たし適用を受ければ、上限まで贈与税が課されないという特例です。
2021年4月には上限1,500万円→1,200万円に下がる予定でしたが、21年末まで続行となりました。
(※条件等は、税制改正により変更になる可能性があります。必ず税理士または管轄の税務署で確認ください。)

<非課税限度額>

□ 建築会社との契約締結日(消費税率10%)が令和2年4月1日~令和3年3月31日
□ 省エネ等住宅の場合は、1,500万円まで非課税
省エネ等住宅とは、長期優良認定住宅や認定低炭素住宅などの国土交通省の定めた省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性を備えた良質な住宅をいいます。
□ 上記以外の一般住宅の場合は、1,000万円まで非課税

事前に非課税の条件と手続きを確認しましょう。

<条件>

□ 父母や祖父母など直系尊属からの贈与である
□ 自分が住む住宅の新築、取得または増改築等に充てるための資金である
□ 平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に受けた贈与である
□ 贈与を受ける人の年間所得が2,000万円以下
□ 住宅の面積は、50㎡以上が対象
□ 2021年度からは年間所得1,000万円以下の場合、住宅面積40㎡以上が対象

<申告時期>

贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに申告
建売住宅、マンションの場合→申告年の3/15までに建物登記完了、入居していること
注文住宅の場合→申告年の3/15までに棟上げが終わっていること。
※注文住宅は工期が長くかかります。申告時に棟上げまでは完了していることを証明する資料(約定書)を提出する必要があります。尚、完成後はすみやかに建物登記事項証明書を提出してください。

<参考:申告時の必要書類>

※税金がかからない場合でも申告は必要です。
※申告については国税庁ホームページを参照ください。
※申告前に税の相談窓口などで、確認してください。

□ 贈与税の申告書(計算書)
□ 戸籍謄本(親子間がわかるもの)
□ 工事請負契約書の写し
□ 建物登記事項証明書
(注文住宅で、申告時未完成の場合は約定書を建築会社に書いてもらいましょう。)
□ 認定住宅を証明する資料
(認定通知書の写し、住宅家屋証明書などのいずれかが必要)
□ 住民票
□ マイナンバーの写し
・・・などが申告時に必要となります。

住宅資金非課税についての参考資料こちら

<注意点>
□ 贈与を受けた資金は全額、住宅建築のために使用すること。
□ 申告時に通帳の写しは必要ないが、お金の流れがあとでわかるように
□ 親から子→不動産会社または建築会社へのお金の流れをきちんとしておきましょう。
□ 建築のために支払った経緯が証明できるようにしておきましょう(例えば、現金でなく振込を利用するなど)
□ あくまでも住宅を建築するために受けた資金贈与の場合の非課税措置です。
(土地購入のためだけに資金贈与を受けた場合、非課税となりません。)

これから住宅資金の援助を受け、建築を予定している方には心強い制度ですね。
ご両親、ご祖父母もあなたに「幸せな家づくりをしてほしい」と願っていることでしょう。
家族に感謝ですね。
※税についてはお近くの税務署または税理士に必ず確認してください。

注文住宅をお考えの方は、当社までどうぞお問い合わせください。

【建道株式会社 一級建築士事務所】
栃木県下野市祇園1-18-1
TEL:0285-21-5288
info@ken-do.co.jp

税金に関する内容は、必ず専門家に確認しましょう。
税の相談窓口、税理士または最寄りの税務署で聞くことができます。
参考サイト:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/

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